オーガニックについて


一般的に「有機農産物」=オーガニックとして認識されています。 (言葉そのものの意味はorganic=「有機の」「有機的な」です。) 日本では、2001年4月1日よりJASオーガニック認証制度が導入されました。
認証を受けた生産物には「有機農産物」「有機畜産物」「有機加工食品」等があります。

<有機農産物>

有機農産物の栽培方法の原則は、

農業の自然循環機能の維持増進を図るため、 化学的に合成された肥料及び農薬の使用を避けることを基本として 土壌の性質に由来する農地の生産力(中略)を発揮させるとともに 農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した栽培管理 方法を採用したほ場において生産すること

そのために
*種まき、植え付けの前、2年以上は禁止されている農薬・化学肥料を 使用しない土地で栽培されている。
*栽培中も禁止された農薬・化学肥料を使用しない。
*遺伝子組換え技術を使用しない。
このような栽培で生産されています。

<有機畜産物>

*飼料は主に有機の飼料を与える。
*野外での放牧など、ストレスを与えずに飼育する。
*抗生物質等を病気の予防目的で与えない。
*遺伝子組換えを使用しない。

<有機加工食品>

*化学的に合成された食品添加物や薬剤の使用は極力避けること
*原材料は、水と食品を除いて、95%以上が有機農産物、有機畜産物または有機加工食品であること
*薬剤により汚染されないように管理された工場で製造を行うこと
*遺伝子組み換え技術を使用しないこと

以上の生産方法の基準が設けられています。 これらの基準をクリアできているか検査されて適合していることが認められた製品のみ 有機マークが貼付されます。

有機のマークを貼付するための「検査認証制度」とは

農林水産大臣に登録された「登録認定機関」により認定された生産者等が、自分らの責任で生産した農産物等を「有機JAS規格」に基づいて検査しこれに適合していると判断したものに「有機JASマーク」を付けることです。

登録認定機関とは

農林水産大臣に申請をし、JSA法に定められた基準を満たしているかの審査を受け、基準を満たしていれば登録認定機関として登録されます。
「有機」の名称の作物を栽培する生産者の方は、
栽培環境や栽培方法が有機農産物の日本農林規格に適合するものか、また、栽培にあたっての管理能力があるかどうかについて、登録認定機関の審査を受けなければいけません。



また、オーガニック製品は徹底的な衛生管理が必要です。そして、輸送や保管にも細心の注意が必要です。
このように生産する人々の努力で私たちの製品が私達の元に届いています。

オーガニック製品は自然のもたらす恵みと、地球環境を考えた製品です。<
そのような作り手の気持ちがこめられたオーガニック製品を私達の生活のかなかに少しずつでも取り入れていきたいですね。

10年、20年先を見て!

もちろん日本以外でもヨーロッパでは1991年に統一基準ができ、共通のオーガニック認証制度が整備され、オーガニック食品が生産されています。
ヨーロッパ、アメリカ等それぞれの認定団体があり基準や認定のマークも異なります。


<輸入有機食品のJASマーク貼付の方法>

*原産国が日本と同等の制度の国であれば輸入業者が有機JASマークを貼付できます。

<輸入有機食品のJASマーク貼付の方法>

*原産国が日本と同等の制度の国であれば輸入業者が有機JASマークを貼付できます。
*同等の制度ではない国の場合は、外国でJAS認定を受けた事業者が、有機JASマークを貼付できます。
平成18年12月現在、同等の制度の国
アイルランド、アメリカ合衆国、アルゼンチン、イタリア、イギリス、オーストラリア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、デンマーク、ドイツ、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル、ルクセンブルグです。
日本農林水産省 有機加工食品の検査・認証制度ハンドブック参照

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